労働保険(労災、特別加入労災、雇用)の手続きは組合へ
組合員と家族の生活を
守るための保険
事業主は、そこで働いている労働者が病気や仕事上の負傷により休業や死亡した場合、療養・休業・障害・遺族補償等を行う責任があります(労基法75〜88条)。労災保険はこれらの補償をするための国の保険です。
労災保険は全ての事業主が強制適用となっていますが、適用事業所届等をしないで事故が起きた場合には、労働者と遺族には補償・給付が行われ、事業主は罰金としてその給付額に滞納率(最高限度額40%)を乗じた額が徴収されます。
一人親方も事業主も所定の手続きで特別加入として労災保険を適用できます。
労災保険
強制加入事業と元請け責任
労働者を1人でも使っている場合は労災保険の強制適用事業所とされ、事業主はその事業所に労災保険をかけることが義務づけられています。年間の請負工事額等によって保険料を計算します。
2024年度の年間保険料
保険料は全額事業主負担です。
業種によって、次の方法で年間保険料を計算します。
保険料の計算方法
建築、設備、舗装等
年間請負工事額 × 労務比率 × 保険料率
木工、畳、鉄骨、石材、測量等
年間支払賃金総額 × 保険料率
労務比率
建築事業 | 23/100 |
---|---|
既設建築物設備工事業 | 23/100 |
その他の建設事業 | 23/100 |
保険料率
建築 | 9.5/1000 |
---|---|
土木 | 15/1000 |
設備 | 12/1000 |
木工 | 13/1000 |
石工 | 23/1000 |
畳・表具 | 6/1000 |
例)
建築事業で
年間請負工事高が3,000万円の場合
3,000万円 × (23/100)× (9.5/1000)
= 年間保険料 65,550円
= 年間保険料 65,550円
事業主・一人親方の特別加入
組合で手続きすれば特別加入ができます(労働基準監督署では特別加入手続きはできません)。事業主・一人親方の特別加入労災は全国どこでも適用されます。
保険料の計算方法
保険料 =
保険料算定基礎額(給付基礎日額 × 365日) × 保険料率
保険料算定基礎額(給付基礎日額 × 365日) × 保険料率
保険料率と年間保険料の例
建設業一人親方 | 事業主特別加入保険料 | |||
建築事業 | 既設建築設備工事業 | |||
保険料率 | 17/1000 | 9.5/1000 | 12/1000 | |
---|---|---|---|---|
年間 保険料 |
例) 給付基礎日額 25,000円の場合 |
86,687円 | 109,500円 | |
例) 給付基礎日額 6,000円の場合 |
37,230円 | 20,805円 | 26,280円 |
特別加入健康診断
新規に特別加入を希望する中小事業主および一人親方について、特別作業従事者(粉じん、振動、鉛、有機溶剤等を扱う)は加入前に健康診断を受ける必要があります。
事務取扱手数料
労災保険には事務取扱手数料が別途かかります。
一人親方・事業主は生活を支えられる
日額で特別加入しましょう
労災事故に備えて事業主・一人親方特別加入の給付日額は家族やご自身のため生活を支えられる日額で加入しましょう。
じん肺、アスベスト疾患についての労災申請は、組合へご相談ください。
主な給付内容
療養補償
休業補償
傷病年金
障害補償
遺族補償
葬祭料
介護補償
給付には条件があります。詳細については、組合事務局までお問い合わせください。