令和5年10月1日より足場に関する法定の転落・墜落防止措置を定める労働安全衛生規則が改正され順次施行されます。改正内容は下記の通りとなります。

  1. 一側足場の使用範囲の明確化
  2. 足場点検時の点検者氏名の義務付け
  3. 足場組立後の点検者氏名の記録・保存

詳しくは下記のパンフレットをご確認下さい。

よろしくお願いします。

足場からの墜落防止措置パンフレット